![](https://financial-educational-navigation.com/wp-content/uploads/2023/09/fe7b03636f41b04cd6c35bd7ba52c762-1024x578.png)
投資助言業の業務範囲
投資助言業の登録を受けてできる業務は、以下のとおりです。
- 顧客に対し有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し助言(アドバイス)を行うこと
- 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うこと
![](https://financial-educational-navigation.com/wp-content/uploads/2023/09/image-18.png)
![](https://financial-educational-navigation.com/wp-content/uploads/2023/09/image-19.png)
![](https://financial-educational-navigation.com/wp-content/uploads/2023/09/image-20.png)
投資助言業の登録
登録手続き
- 地方財務局への事前相談(具体的な事業スキームや営業方法、組織体制などのヒアリング)
- 申請書の提出
- 登録(登録免許税15万円)
- 営業保証金の供託(供託金500万円)
- 営業保証金供託の届出
- 金融ADR対応
- 業務開始
申請~登録までの期間
2か月程度
事前相談の内容
主に以下の内容の確認がなされます
- 金融商品取引法の知識及び経験を十分に有している方の確保状況
- 業務執行体制
- スキーム図や事業(収支)計画の提出
- その他の関係する資料の提出
個人でも登録可能なのか
可能です
登録に資格は必要か
不要ですが、当該業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保が必要です
無登録で営業した場合、罰則はあるのか
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、となっております(金融商品取引法第197条の2)
投資助言業に登録していないファイナンシャルプランナーについて
![](https://financial-educational-navigation.com/wp-content/uploads/2023/09/cee52b3d864fd8bf5c603774a02c0ed7-1024x683.jpg)
個別の銘柄推奨はできない
ダメな例
良い例
無登録のFPが可能な資産運用上の助言サービス
- 新聞、雑誌、書籍等の販売
- 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
- 金融商品の価値等について助言する行為
新聞、雑誌、書籍等の販売
一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。
一方で、直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。
投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。
一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。
金融商品の価値等について助言する行為
有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、その分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合、又は報酬を支払うことを約する契約を締結していない場合には、当該行為は投資助言業には該当しない。
金融商品取引法(抜粋)
第2条第8項第11号
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ 有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
ロ 金融商品の価値等(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
投資助言業の規制緩和についての考察
![](https://financial-educational-navigation.com/wp-content/uploads/2023/09/ccf8f9469535a5ed7c1804c3eb173b17-1024x683.jpg)
資産所得倍増プラン
資産所得倍増プランに基づき、2023年秋の臨時国会での法案成立を前提に、2024年春に設立、夏ごろに本格稼働を予定している金融経済教育推進機構は、国民の金融リテラシー向上のための司令塔になります。
資産所得倍増プランでは、機構の設立に加え、「中立的アドバイザーの認定」にあたり、投資助言業の登録に関する規制緩和や、補助金の投入が検討されています。
具体的にはどのような規制緩和が検討されている?
助言対象を絞った投資助言業(つみたてNISAやiDeCoにおける投資商品に限定)の登録要件の緩和が検討されています。
続情報・方針がでてきたら、すぐにこのブログでアップしていきたいと思います!